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印鑑登録とは |
印鑑登録とは、個人が社会生活の中で必要となる様々ま手続きや法律行為を行うにあたり使用する印鑑を、住民登録がある役所においてあらかじめ届出登録するものです。 |
登録出来る人 |
住民登録または外国人登録されている方
15歳以上の方 |
登録できる印鑑 |
印影が8cm四方の正方形におさまらず、25cmの正方形におさまる印鑑 |
登録できない印鑑 |
職業、資格、模様など氏名以外の事項を表しているもの
ゴム印その他変形しやすい印材
印影が不鮮明なもの、また、文字の判読ができないもの(輪郭が極度に磨耗、また、四分の一以上欠けている、逆さに彫っている等) |
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登録方式 |
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免許証方式 |
官公署発行で写真が添付され、浮出プレス又は割印などがある、発行後10年以内で有効期限内のものを持参(運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード等) |
保証人方式 |
登録する本人または代理人が直接役所に来庁して申請します。
申請書の保証人の欄に保証人が氏名、生年月日、住所を記入し、登録している印鑑を押印します。 |
文書照会方式 |
登録する本人または代理人が直接役所に来庁して申請します。
申請書を提出した後区役所から回答書を送り、後日それを持参したときに印鑑登録をする方法です。 |
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